「独立して不動産会社を立ち上げたい」「新規事業として不動産業に参入したい」と考えているものの、開業準備はやること多くて焦ってしまいますよね。不動産業を営むには、まず「宅地建物取引業免許(宅建業免許)」という営業許可を取得しなければなりません。無免許で営業を行うと、厳しい罰則が科されるだけでなく、社会的信用も失ってしまいます。
本記事では、事業主の皆様が円滑に許可を取得できるよう、申請に不可欠な要件、費用、そして手続きのプロセスを分かりやすく解説いたします。
1.不動産業の営業許可「宅建業免許」とは?
不動産業(宅地建物取引業)を行うには、宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受ける必要があります。これは、高額な不動産取引において消費者の安全を守るための重要な制度です。
Check:不動産業と宅建業の違い
不動産業:管理や賃貸など、不動産に関わるビジネス全般を指す幅広い言葉。
宅建業 :自社物件の売買や、他人の物件の売買・賃貸の「仲介(媒介)」を行うビジネス。
これを行うには免許が必須です。
2.申請前にチェック!取得するための5つの必須要件
免許を取得するには、以下の5つのハードルをクリアしなければなりません。
①事務所の設置:継続的に業務ができる「実態のあるオフィス」が必要です。自宅の一室や他社との共同スペースの場合、明確な仕切りが必要になるなど、判断が厳しくなります。
②専任の宅地建物取引士の設置:業務に従事する者の「5人に1人」以上の割合で、専任の取引士を置く義務があります。
③欠格事由に該当しないこと:過去に犯罪歴がある、暴力団員等である、破産者で復権していないなどの場合は免許を受けることができません。
④代表者・政令設置使用人の常勤性:会社の代表者(または支店長などの責任者)が、その事務所に常駐して業務を統括している必要があります。
⑤営業保証金の供託(または保証協会への加入):万が一のトラブルの際、消費者に支払うための「保証金」を確保する必要があります。
3.免許の種類(知事免許と大臣免許)の違い
事務所をどこに置くかによって、申請先が変わります。
| 免許の種類 | 事務所の配置条件 | 申請先 |
| 都道府県知事免許 | 1つの都道府県内だけに事務所を置く場合 | 各都道府県知事 |
| 国土交通大臣免許 | 2つ以上の都道府県にまたがって事務所を置く場合 | 各地方整備局等 |
4. 申請にかかる費用と期間の目安
費用について:
知事免許の登録免許税:33,000円
大臣免許の登録免許税:90,000円
重要: 別途、営業保証金として1,000万円(または保証協会への分担金約60万円〜)が必要になります。
期間について:
申請から免許が下りるまでの審査期間(標準処理期間)の目安は、知事免許で約1ヶ月〜40日、大臣免許でおおむね100日ほどかかります。
5. 営業開始までの具体的なステップ
ステップ1:法人設立・事務所の確保
まずはハコ(会社とオフィス)を作ります。
ステップ2:専任の宅地建物取引士の採用・配置
人数比率を満たす有資格者を確保します。
ステップ3:免許申請書類の作成・提出
書類を揃えて申請します。
ステップ4:審査
書類審査に加え、必要に応じて現地調査が行われます。
ステップ5:免許証の交付・営業保証金の供託
審査通過後、保証金を供託(または保証協会へ加入・保証協会の事務所調査有)します。
ステップ6:営業開始!
これですべての手続きが完了し、晴れてビジネスをスタートできます。
まとめ
不動産業の営業許可取得は、要件さえしっかり整えれば決して難しくありません。しかし、事務所の形態や専任の取引士の確保など、事前の準備が成功の鍵を握ります。
「自分の事務所は要件を満たしているか?」「もっと詳しく費用を知りたい」という方は、ぜひ当事務所へご相談ください。資金調達・会計記帳もサポートいたします!
