「新しくお店をオープンするので看板を出したい」「ビルに広告を掲示したい」とお考えの皆さま。
実は、自分の敷地内であっても、一定のサイズを超える看板を出すには大阪市長の許可が必要です。
「知らなかった!」では済まされない大阪市の屋外広告物ルール。
改善を命じられたり、最悪の場合は撤去が必要になったりすることもあります。
この記事では、初心者の方に向けて、そもそも何が「屋外広告物」に該当するのか、そして申請の手順を分かりやすく解説します。
1.そもそも「屋外広告物」とは?対象となるものをチェック
「看板」と聞くと、お店の入り口にある大きなボードを想像するかもしれません。しかし、大阪市の条例における屋外広告物の定義は非常に広いです。以下のようなものが該当します。
・店舗の看板(壁面、突き出し、屋上)
・広告塔・広告幕
・のぼり旗・立て看板
建物に貼られたステッカーや文字 これらが「常時または一定期間継続して」「屋外で」「公衆に表示される」ものであれば、内容が営利目的でなくても屋外広告物に該当します。
2.なぜ許可が必要?大阪市の景観と安全を守る条例の目的
大阪市には「大阪市屋外広告物条例」というルールがあります。主な目的は次の2点です。
良好な景観の形成
大阪市は、御堂筋のような品格ある通りから、道頓堀のような活気あふれるエリアまで、多様な魅力を持っています。無秩序に看板が氾濫すると、街の美しさが損なわれてしまいます。エリアごとの特性に合わせたルールを設けることで、大阪らしい景観を守っているのです。
公衆に対する危害の防止
看板は、経年劣化や台風などの強風によって落下・倒壊する恐れがあります。万が一、看板が落下して歩行者が怪我をするようなことがあれば、オーナーの管理責任が厳しく問われます。許可制度を設けることで、安全基準を満たした設置を促し、事故を未然に防いでいます。
3.設置前に確認!許可申請が必要な基準と流れ
すべての看板に許可が必要なわけではありません。例えば、自分の敷地内に設置する「自家用広告物(自分のお店や会社名)」の場合、合計面積が7平方メートル以内であれば許可不要となるケースが多いです。
ただし、それを超える場合や道路上に突き出す場合は申請が必須です。
【申請の流れ】
①事前相談: 大阪市計画調整局へ図面や現地の写真を持参して相談に行きます。
②申請書の提出: 設置の30日前までに必要書類を揃えて提出します。
③許可証の交付・設置: 審査が通れば許可手数料を支払い、許可シールを受け取ります。看板の設置後、見えやすい場所に許可シールを貼り付ける必要があります。
④定期的な点検と更新:許可の有効期間は、多くの看板で3年以内です。期限が切れる前に更新手続きが必要です。また、近年は、更新許可申請書に安全点検報告書を添付して提出することが厳格化されており、有資格者による点検が求められるケースが増えています。
4.まとめ:正しいルールで「街に愛される看板」を
大阪市で看板を出すことは、単なる宣伝活動ではなく、街の一部を作る責任を伴う行為です。
①7平方メートルを超える場合は申請が必要。
② エリア(御堂筋など)によっては特別な制限がある。
③ 安全管理は設置者の義務である。
この3点を押さえておけば、大きなトラブルは防げます。「自分の看板は?」と不安に思ったら、看板業者や市の窓口に早めに相談することをおすすめします。ルールを守った美しい看板で、安心してお客様をお迎えしましょう。
