「店舗を持たないメルカリやヤフオク専門の転売なら、営業所なんていらないでしょ?」
そう思われがちですが、実はここが注意すべきポイントです。
中古品を安く仕入れて利益を乗せて売る「転売」をビジネスとして行う以上、たとえスマホ一台で完結していても、法律上「営業所」の設置は避けて通れません。
今回は、知らなかったでは済まされない、「営業所」の重要性と、登録時の注意点を実務家としての視点で深掘りします。
1. 「営業所=店舗」という思い込みを捨てる
古物営業法における営業所とは、単にお客様を呼ぶ場所ではなく、「商談・契約・管理を行う拠点」を指します。
実店舗販売: 店頭が営業所
ネット販売: PCやスマホを操作し、梱包・発送を行う「自宅」や「事務所」が営業所
つまり、ビジネスを行っている「本拠地」がどこか、という話なのです。
2. ネット販売における「営業所」の役割と帳簿義務
なぜわざわざ場所を登録させるのか。それは、古物商には「古物台帳」という帳簿をつける義務があるからです。「いつ、誰から、何を、いくらで買ったか」を記録し、それを営業所に備え付けておく必要があります。
*警察職員が調査に来た際、「営業所は登録してあるけど、帳簿は実家にあります」といった言い訳は認められません。「登録した場所で、適切に記録を管理していること」がセットで求められます。
3. もし営業所を登録せずに無許可で転売を続けたら?
営業所を定めず、許可も取らずに中古品転売を繰り返した場合、厳しい罰則が待っています。
重い罰則:「無許可営業」とみなされた場合、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
アカウント停止: メルカリ等のプラットフォーム側もコンプライアンスを強化しています。古物商許可が必要な取引と判断され、書類提出ができない場合はアカウントが停止され、二度と販売できなくなるリスクがあります。
4. 営業所登録とセットで必要な「URL届け出」
ネット販売を行う場合、営業所の登録と同時に「URLの届け出」が必要な場合もあります。
自社サイト上で古物営業を行う場合や、プラットフォームなどにストア出店して取引する場合は、通常の古物商としての許可申請に加えて「このサイトで古物営業を行います」という旨を伝えるためのURLを警察に届け出る必要があります。
まとめ
ネット販売という「姿が見えにくい」取引だからこそ、法律は「物理的な拠点(営業所)」を厳格に求めています。正しく営業所を設定し、許可を得ることは、あなたのビジネスを守る最大の防御策となります。 「古物商許可の申請、何から始めればいい?」「自分の部屋を営業所にできる?」とお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。確実な許可取得をサポートします。
