大阪府から、令和8年9月1日(火)以降の建設業窓口における整理券の取扱いについて、以下のとおりご案内がありましたので、お知らせします。
(以下、大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課から)
令和8年9月1日(火)より、
整理券、緑・赤の番号札を含め、いずれか1枚のみしかお持ちすることはできません。
どうぞよろしくお願いします。
(上記内容の補足)
許可・変更届・経審それぞれにおいて、受託業者と大阪府職員のチェックが完了するまでは、他の手続きを開始することができない取扱いに変更するとのことです。
例えば、許可の整理券を使用して受託業者窓口のチェックが終わり職員窓口から呼ばれる前に、別の変更届の整理券を使用して受託業者窓口でチェックを開始することはできません。
