「せっかく書いた遺言書が見つからなかったらどうしよう」「家族に書き換えられたりしないかな?」そんな不安を解消するために2020年から始まったのが「自筆証書遺言書保管制度」です。
「法務局に遺言書を預けたいけれど、何を持っていけばいいの?」「予約はどうやって取るの?」
いざ手続きをしようと思っても、役所の公的な手続きは難しく感じがちですよね。
この記事では、自筆証書遺言書保管制度を利用するための5ステップを、必要書類から当日の流れまで徹底ガイドします。
ステップ1:遺言書の作成(ルールに注意!)
この制度を利用する場合、遺言書の書き方には厳格なルールがあります。
- 用紙サイズ: A4サイズ限定(感熱紙などは不可)
- 余白: 上5mm、下10mm、左20mm、右5mm以上の余白が必要
- 綴じない: ホチキス留めは厳禁(法務局でスキャンするため)
- ページ番号:遺言書本文・財産目録には,各ページに「1/3、2/3」のように通し番号を記載
※財産目録(通帳のコピーや不動産登記事項証明書など)はパソコン作成も可能ですが、各ページに署名・捺印が必要です。
ステップ2:必要書類の準備
申請には以下の5点が必要です。
- 遺言書原本(バラの状態で封筒には入れない)
- 保管申請書(法務局のHPからダウンロード可能・あらかじめ記入する)
- 添付書類: 本籍地・戸籍の筆頭者記載の「住民票」(マイナンバーや住民票コードの記載のない発行から3ヶ月以内のもの)
- 本人確認書類: マイナンバーカード、運転免許証など(顔写真付き)官公署から発行された身分証明書
- 手数料: 1通につき3,900円分の収入印紙
ステップ3:法務局の予約
完全予約制となっています。いきなり窓口に行っても受け付けてもらえないので注意しましょう。
- 専用サイト: 「法務局手続予約システム」から24時間受付
- 電話: 管轄の法務局へ直接電話
予約する法務局は「自分の住所地」「本籍地」「所有する不動産の所在地」のいずれかを管轄する場所を遺言者ご自身にとって一番便利な遺言書保管所選びます。
ステップ4:法務局での申請当日
予約日時に遺言者本人が、予約した法務局の「遺言書保管窓口」へ向かいます。 担当者が、厳格な本人確認(代理人による申請はできない)、遺言書が形式通りに書かれているか、スキャンできる状態かを確認します。所要時間は混雑状況によりますが、おおよそ30分〜1時間程度です。
ステップ5:保管証の受け取り
手続きが完了すると、「保管証」が交付されます。 ここには、遺言者の氏名,生年月日,遺言書保管所の名称及び保管番号が記載されています。この保管証自体は遺言書ではありませんが、あなたが亡くなった後にご家族が遺言書を検索する際の大きな手がかりになります。大切に保管するか、信頼できる家族にコピーを渡しておきましょう。
まとめ
自筆証書遺言書保管制度の手続きは、書類さえ揃えてしまえば決して難しくありません。 「A4サイズ・余白確保・ホチキス禁止」という基本ルールを守るだけで、紛失や改ざんの不安がない「一生の安心」をわずか3,900円で手に入れることができます。
「自分の書いた遺言書がルール通りか不安…」という方は、まずは法務局のHPにある記載例を参考に下書きをしてみてくださいね。
「私の場合はどこで予約すればいいの?」といった具体的な場所の確認や、申請書の書き方で迷っている部分はありますか? よろしければ詳しくお手伝いします!ぜひ当事務所へご相談ください。
