「帰化を決意したけれど、まず何をすればいい?」 そんな方が最初にぶつかる壁が、韓国の「家族関係登録簿」です。2008年にそれまでの戸主制が廃止され、現在は一人ひとりの個別の証明書が発行される制度に変わりました。まずは、最低限揃えるべき「5つの証明書」を整理しましょう。

1. 2008年から変わった!現在の「5種類の証明書」

 昔は「戸籍謄本」一枚ですべてが分かりましたが、現在は以下の5種類に分かれています。

①基本証明書:本人の出生、改名、親権、国籍喪失などの情報

②家族関係証明書:父母、配偶者、子供の情報(3世代のつながり)

③婚姻関係証明書:結婚・離婚の履歴(独身であることの証明にもなります)

④入養関係証明書:普通養子縁組に関する情報

⑤親養子入養関係証明書:特別養子縁組に関する情報

 養子縁組の関係にない方は、基本的に①から③の3種類を準備することになります。

2. どこで取れる?領事館へ行く際の持ち物リスト

お住まいの地域を管轄する韓国総領事館へ向かいます。

  • 本人確認書類:特別永住者カード、または在留カード
  • 認印:申請書に押印が必要な場合があります。(シャチハタ不可)
  • 発行手数料:1通あたり数百円程度(現金を用意しましょう)

 在日コリアンの方で韓国の住民登録番号が付与されていない場合、登録基準地(本籍地)が正確に分からないと、領事館のシステムで身分登録を検索できないことがあります。もし韓国パスポートをお持ちであれば、そこにヒントがあるほか、古い外国人登録原票の写しなどを事前に取得しておくとスムーズです。

3. 注意!「詳細」版を指定して取得しよう

 これらの書類には「一般」と「詳細」の2タイプがありますが、帰化申請では原則「詳細(サンス)」が必要です。過去の履歴がすべて載っているものでないと、法務局で受理されません。

 

4. まとめ

 まずは自分の現状を把握するために、この5種類を取得しましょう。「これだけでいいの?」と思うかもしれませんが、これはまだ序の口。次回は、さらに遡る必要がある親や親族の書類について解説します。